NPO法人スローレーベル会員規約
この会員規約(以下「本規約」という)は、NPO法人スローレーベル(以下「当法人」という)と、NPO法人スローレーベルの会員(以下「会員」という)との関係に適用します。入会申込をいただいた時点で、本規約を承認したことになります。
第1章 総則
(会員規約の適用)
- 第1条
- 本規約は、当法人の定款で定められていない詳細な規則を定め、定款を補足するものである。よって、入会、退会等に関する基本的な諸規則及び使用する単語の定義については、定款の定める通りとする。
(会員規約の変更・追加)
- 第2条
- 当法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更し、又は追加が必要と判断される事項を順次追加することがある。
第2章 会員の種別
- 第3条
- 当法人の会員は、当法人の定款において定められた次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
- 正会員
この法人の目的に賛同して積極的に運営に参画する個人及び団体であり、総会にて平等な議決権を持つ。
- 賛助会員 (マンスリー会員:通称スローピープル)
この法人の目的に賛同して援助を行う個人及び団体であり、総会での議決権を持たないが、総会で参考意見を述べることが出来るものとする。
- 2
- 当法人の会員は当法人の事業又は活動に参加し、会報、事業報告等の情報を受けることが出来るとする。
第3章 入会
(入会申込)
- 第4条
- 入会の申込をする者は、当法人が別に定める入会フォームに必要事項を記入し、書面又は電磁的方法を持って当法人に提出することとし、当法人からの指示のとおり、第7条で定める入会金及び年会費、又は月会費を払込むこととする。
(入会の拒絶)
- 第5条
- 当法人は、入会申込者が次の各号の一に該当する場合は、入会を認めない場合がある。
- 入会に関わる事項について、偽名等の虚偽情報を提出した場合
- 入会申込者が本規約及び当法人の定款に反するおそれのある場合
- 政治、宗教及び営利活動を目的としている場合
- 過去に会員資格を取り消されたものから申込みがあった場合
- 反社会的勢力及び反社会的勢力と思われる団体又は個人との関わりが判明した場合及びその 疑いが持たれた場合
- その他、全各号に準ずる場合で、当法人が入会を適当でないと判断した場合
(会員有効期間)
- 第6条
- 会員有効期間を以下のとおりに定める。
- 正会員
- 入会した初年度は、当該事業年度の末日までとする。
- 入会した翌年度以降は、当法人の一事業年度とする。
- 賛助会員 (マンスリー会員)
月会費の支払いが継続する限りとし、退会の申し出があった場合は、手続きが完了する翌月の月末までとする。
- 賛助会員 (団体)
- 入会した初年度は、当該事業年度の末日までとする。
- 入会した翌年度以降は、当法人の1事業年度とする。
- 年度の途中で退会の申し出があった場合は、その申し出の日までとする。
- 2
- 会員資格有効期間の起算日は、当法人が入会申込書を受け付け、第7条で定める入会費及び年会費、又は月会費の入金を払込みを確認した日とする。
- 3
- 会員資格は、第9条で定める方法により継続することができる。
(入会金及び年会費又は月会費)
- 第7条
- 入会金及び年会費又は月会費の金額を以下のとおりにする。
入会金 |
正会員 (個人) 10,000 円 |
正会員 (団体) 50,000 円 |
賛助会員 (個人・団体) 0 円 |
年会費 |
正会員 (個人) 1口 10,000 円 (1口以上) |
正会員 (団体) 1口 50,000 円 (1口以上) |
賛助会員 (団体) 1口 10,000 円 (1口以上) |
(拠出金品の不返還)
- 第8条
- 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 会員資格の継続
(会員資格の継続)
- 第9条
- 会員資格の継続はそれぞれ、次の方法により継続するものとする。
- 正会員
- 会員資格有効期間が満了する場合には、書面又は電磁的方法により継続のための案内を会員に通知する。
- 会員資格は、毎事業年度開始後3ヶ月以内に、当法人の定める方法により会費を払込み、当法人が入金を確認したことをもって継続されるものとする。
- 賛助会員 (個人)
- 当法人に対して毎月 1 日に自動的に課金される限り、継続するものとする。
- 賛助会員 (団体)
- 会員資格有効期間が満了する場合には、書面又は電磁的方法により継続のための案内を会員に通知する。
- 会員資格は、毎事業年度開始後2ヶ月以内に、当法人の定める方法により会費を振込み、当法人が入金を確認したことをもって継続されるものとする。
第5章 入会申込み記載事項の変更等
(会員の氏名及び名称等の変更)
- 第10条
- 会員は、その氏名又は連絡先等に関する事項に変更があった時は、速やかに書面又は電磁的方法によりその旨を当法人に通知しなければならない。
- 2
- 変更通知の不在によって、当法人からの会員への通知、書類等が遅延又は不達になった場合、当法人はその責を負わないものとする。
第6章 会員資格の停止
(会員資格の喪失)
- 第11条
- 会員が次の各法の一に該当するに至ったとき、その資格を喪失する。
- 退会届の提出をしたとき
- 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
- 正会員については継続して2年以上、会費を滞納したとき
- 賛助会員(個人)については、1月以上会費を滞納し、催促を受けてもなお納入しないとき
- 賛助会員(団体)については、会費の請求に対して納入がないとき
- 除名されたとき
(退会)
- 第12条
- 会員は、当法人が別に定める退会届により、書面又は電磁的方法をもって当法人に提出して、任意に退会することができる。
- 2
- ただし、賛助会員(個人)については、退会届が提出された翌月末に退会手続きが完了することとなり、翌月の月会費は課金される。
第7章 禁止行為
(禁止行為)
- 第13条
- 会員は、次の各号における行為をしてはならない。
- 会員は、本規約第3条に定める会員権利を第三者に譲渡もしくは使用させてはならない。
- 会員は、宗教、政治、営利のいずれかの目的を持って本制度を利用してはならない。
- 当法人の実施事業を通じて提供される情報等の知的財産権は、当法人又は当該情報等の著作者であるか著作権を有する当法人以外の法人又は個人に帰属し、会員は、当該情報を無断で使用し活動してはならない。
第8章 個人情報の保護
(個人情報の保護)
- 第14条
- 当法人は、会員の個人情報を当法人のプライバシーポリシーにしたがって適切に取り扱うこととする。
第9章 損害賠償
(損害賠償)
- 第15条
- 会員が、定款及び本規約に反し、又はそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償しなくてはならない。
(会員間の紛争)
- 第16条
- 会員間相互に生じた紛争において、会員は自己費用と責任において解決するものとし、当法人には一切の責を負わない。
- 第17条
- 退会した場合または会員資格が停止または除名された場合であっても第14条(個人情報の保護)、第 15条(損害賠償)第16条(会員間の紛争)、および本条の規定は有効に存続する。
(附則)
- 1
- 本規約は、平成30年12月20日から適用されることとする。