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【レポート】応用座学「作品の保護管理と展覧会制作」「新たな表現領域に関する著作権の権利保護」

2016 01/12 Tue

スローレーベルが今年取り組んでいる「アクセシビリティ&アカンパニスト研究プログラム」。
応用座学では、基礎座学でのアートと法律の各テーマをより深く、具体的に学ぶ講座として開催されました。

○「作品の保護管理と展覧会制作」
横浜市民ギャラリーあざみ野で障害のある人のアート作品を展示する「フェロー・アートギャラリー」担当の学芸員である佐藤直子さんから、展示の考え方や現場での具体的なプロセスをお話しいただきました。佐藤さんは、展示のレイアウトを決めるとき、作家さんの意向や希望を最も大事にするそうです。展覧会は、作家さんと展示する人のコミュニケーションも大切なのですね。

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【参加者からのコメント】
「新たなアーティストの発掘やアーティストの変化を見られた時の驚きや喜びに同感しました。」
「積極的に障がいのある人のアートを紹介して、多くの方の目に触れる機会をつくりたい。」

 

○「新たな表現領域に関する著作権の権利保護」
応用座学の後半では、基礎座学に引き続き法律に関する講座です。
今回は、障害のある人のアート活動が広がっていく中で、より幅広く、複雑になっていく権利の課題について、参加者の質問に講師の永井幸輔弁護士が法律的コメントをしていく対話形式で考えていきました。

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【参加者からの質問(一部抜粋)】
Q. 身体を動かすワークショップに障害のある人に参加してもらうとき、誓約書などは必要なのでしょうか?
→ 誓約書があった方がいいかどうかはケースバイケースですが、参加に際して起こり得ることについて、参加する人に情報提供をすることが、責任を分担するためには重要なようです。

Q. 障がいのある人の作品の中には、アイドルの模写や、好きなアイドルの名前をタイトルにしてしまう傾向があります。それに制限が出ると、創作に制限が出てしまうように思うのですが…
→法的には、名前を使っていても似ていなかったり、イメージアップにつながると解釈された場合は問題にならないことが多いようです。モチーフになった芸能人の方に施設職員がお手紙を書いたら、喜んでくれたという事例も…。営利・非営利によっても違うようです。

※スローレーベルが開設している相談窓口では、上記のような著作権などのご相談も受け付けております。相談窓口について詳しくはこちら

 

―データ―

「作品の保護管理と展覧会制作」
日時:2015年11月17日(火)16:00 – 17:00
会場 : 横浜市民ギャラリーあざみ野(横浜市青葉区あざみ野南1-17-3)
参加者数:17名
講師 :佐藤直子 (横浜市民ギャラリーあざみ野 学芸員)

「新たな表現領域に関する著作権の権利保護」
日時:2015年11月17日(火)17:30-18:30
会場 : 横浜市民ギャラリーあざみ野
参加者数:14名
講師 : 永井幸輔(Arts and Law 弁護士)

※このプログラムは、厚生労働省「平成27年度 障害者の芸術活動支援モデル事業」アクセシビリティ&アカンパニスト研究プログラムの一環として開催しました。

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